本店移転登記

本格的に新オフィスでの業務が稼働し始めたので、昨日は法務局で本店移転登記を行ってきました。

別に、登記上の住所はそのままにしておいて、わざわざ移転登記しなくてもいいのかもしれませんが、なんとなくモヤモヤするので、スッキリしたかったのです。

うちの会社のように特例有限会社で役員1名、定款の変更なしの場合、記載内容はかなり簡単です。ちなみに私は今のオフィスに移転することを登記時にある程度予想していたので、定款には「本店は東京都大田区に置く」としか書いていませんでした。そのため同一行政区内の移転では定款の変更が不要なのです。

用意するのは設立登記申請の時に書いた登記申請書と同じような用紙を1枚と、収入印紙3万円分の貼付け台紙(申請書に直接貼っても良かった?)のみでOKとのことでした。

設立登記の時は、形式上、取締役会にて本店所在地を決定するので取締役会議事録とかが必要だったのですが、今回はそれすらも不要とのことでした。

新会社法になってその辺が緩和されたのでしょうか?
一人しかいないのに取締役会ってのも不自然ですしね。

まぁ、簡単に済むに越したことはないので、あまり気にしないことにします。

それと、昨日は前職でお世話になった元上司(今は起業し社長さんです)が遊びに来てくれました。ですが、わかってはいたものの、私のオフィスにはまだ机1つ椅子1つしかないので、部屋でお茶を飲むこともできないことが判明。

オフィスに行く途中に、ホームセンターがあるので、そこで安い椅子とテーブルでも買って来ようかな?などと思っています。

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