代表取締役のいない会社

私が普段持ち歩いている名刺には、「取締役」という肩書きが入っています。
自分が興した会社だと知っている方からは「代表取締役じゃないんですか?」と聞かれるのですが、私は社長ではありますが代表取締役ではありません。

私の会社には社員が私一人しかいません。役員も私一人しかいません。
意外と知られていない(というか私も登記の準備をするまで知らなかった)のですが、役員が一人の場合は代表取締役を名乗ることはできません。2名以上の役員がいないと代表取締役が選任できないのです。

(もうすぐ変わりますが)現在の商法での株式会社は、役員が1人という形はとれないので、株式会社には必ず代表取締役がいます。ナレッジエックスの場合は有限会社なので、社員1名、役員1名でも登記ができるため、このようなケースがあるのです。
今度施行される会社法では、株式会社でも1人会社、1人社長が認められる(というか、有限会社が株式会社の範疇に取り込まれるからなんですが)ため、株式会社で「取締役社長」という肩書きの人が増えると思われます。なのでここに書いたことも当たり前になってくるのかもしれないですね。

ちなみに、一人会社、一人取締役社長のナレッジエックスでも、登記に使う代表者印には「有限会社ナレッジエックス 代表取締役印」と彫ってあります。印鑑の印影は、法務局にとっては識別のための画像にしか過ぎないということなんでしょうね。

この先社員や役員が増えて、取締役が代表取締役になったときにわざわざ印鑑を作り直したり登録し直したりするのが面倒なので、通常は一人取締役社長の会社でも「代表取締役」と彫られた印を用意するのだそうです(私が登記の際に参考にした本に書いてありました)。

あ、ちなみに「会社法が施行された後って、有限会社は存続できないんですか?」とか「強制的に株式会社に変更させられるんですか?」という質問を受けることもあるんですが、有限会社は会社法施行後もそのまま存続できますので、ご参考までに・・・。

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